マンションの消防用設備点検はどこをチェックする?

皆さま、こんにちは。

千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社「新田防災」です。


マンションなどの集合住宅に住んでいると、定期的に消防点検の告知があり、決められた日時に家で待機していなければなりません。

こうしたことを面倒に感じて住民から耳の痛い言葉を聞かされたことのあるオーナー様・管理者様もいらっしゃるでしょう。

今回は、消防点検はなぜ必要なのか、そして具体的に何をチェックするのか解説します。



■マンションの消防点検とは



火災に備えてマンションでは、共用部分には消火器やスプリンクラー、住戸内には自動火災報知設備を設置するよう、消防法によって義務付けられています。また設置のみならず、いざ火事になった場合、正常に稼働することも法律で定められています。


以前のブログで消防法について解説しましたが(消防用設備の点検は、消防法第17条の3の3で義務付けられています!https://nittabousai.co.jp/blog/fire-laws/132144)、マンションの運営にあたっては、消防点検は欠かせないものなのです。



■マンションの消防点検では何をチェックする?



消防点検には2種類があり、それぞれ点検する場所や設備が異なります。


まず一つは半年に1度の割合で行われる機器点検。必要な機器が適切な場所に配置されているか、有効期限切れなどがないかといったことを確認します。

機器点検でチェックするのは共用部分と居室内。具体的には避難はしごの動作試験、スプリンクラー、自動火災報知設備、非常ベル、屋内消火栓、消火器などを点検します。


1年に1回実施する総合点検では、放水試験や実負荷試験、防火ドアの連動試験などを行います。

さらに避難経路に置かれている機器の開閉・開放、スプリンクラー・防火シャッターなどの作動、自動火災報知設備の煙への反応状況、避難はしごを使った降下などについてチェックします。


機器点検、総合点検ともに居室内の設備が適切に稼働するかも確認するため、住人の立ち合いのもと、1部屋あたり5~10分程度かけて点検します。


日程は事前に告知するものの、住人がどうしても都合をつけられないケースもあるでしょう。その場合、後日あらためて点検をセッティングすることになりますが、マンションの規模によっては再点検を受けられないことも。

オーナー様・管理会社様は住民の方々に必ず協力するよう、理解を求めることが必要です。



■住民の理解を得るためには?


では、どうすれば住民の理解を得ることができるのでしょう。現行の法律では住民が総合点検を断っても罰則は課せられません。

しかし、もし点検を受けておらず、自室で火災が発生して近隣の部屋に被害を及ぼしてしまった場合、機器が作動しなかったことが延焼の原因と断定されれば、重過失として認定される可能性があります。また正常に機器が作動したとしても過失に問われることも。

火災による損害賠償責任は数億円以上に及ぶことがあり、死傷者が出た場合の責任は言うまでもないでしょう。


また罰則は課せられなくとも、立ち入りを拒否するとマンションの規約違反に該当します。

国土交通省では「マンション標準管理規約」というガイドラインを設けており、住民は管理のために必要な居室への立ち入りを、不当に拒否できません。



■悪質な作業員には要注意!女性スタッフがいる「新田防災」なら安心です



最近は消防点検を装った悪質商法も多く、突然訪問して、「交換が必要、有効期限が切れている」などと言って、商品を押し売りするケースも。

マンションの場合、管理組合などが依頼した業者以外が消防点検をすることはないので、突然作業員が現れた場合には、悪質商法を疑うよう住民にも告知しましょう。


とりわけ特に女性の一人暮らしが多い独身者向けのマンションは、こうした悪徳商法には注意したいものです。


女性の一人暮らしといえば、見知らぬ作業員が立ち入る総合点検は、心理的に抵抗があるかもしれません。その点、「新田防災」なら点検も工事もできる女性スタッフがいるので、どうぞご安心ください。

住民の方々にとって安心してもらうためにも、信頼できる業者に消防設備点検を依頼したいとお考えのオーナー様・管理組合様は、お気軽に「新田防災」までお問い合わせください。