皆さま、こんにちは。
千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社「新田防災」です。
公共施設や集合住宅では、消防訓練が必要なことをご存じですか?前回、消防法のコラム(https://nittabousai.co.jp/blog/fire-laws/134745)で紹介させて頂いた通り防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、消防計画に基づき消防訓練を実施する義務が消防法第8条で定められています。中でも特定防火対象物に区分される、多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などでは、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられています。この消防訓練、点検といっしょに行うとさまざまなメリットがあります。
今回は、点検といっしょに消防訓練を行う必要性についてご紹介します。
■点検といっしょに訓練を行うメリットとは
消防法第8条第1項では、さまざまな建物において、消防計画に基づく訓練の実施が義務付けられており、建物の規模や種別によって、その回数が定められています。
消防訓練を定期的に実施すると、火災や地震の際に適切な119番通報や初期消火、避難誘導ができ、被害を最小限に抑えられます。
前回のブログでは集合住宅のケースを引き合いに消防点検の日程調整について解説しましたが、事前に日程を告知してもどうしても都合がつかないケースがあることも紹介いたしました。
消防訓練も同様で、従業員や入所者で共同して行わなければならないので、日程調整がハードルとなります。
したがって、点検と同日で訓練を行えば面倒な日程調整を1つにまとめることができるので、負担がかからずスムーズです。
■建物によっては訓練前に消防署への届出が必要
ちなみに特定の条件に合致する建物においては、防火管理者を選定しなければなりません。
消防訓練の実施も、防火管理者の責任です。
防火管理者を選定しなければならない建物には細かい条件が定められていますが、主要な対象を以下に紹介します。
・店舗や飲食店、店舗、ホテル、病院など不特定の人が出入りし、収容人数が30人以上の場合
・集合住宅・学校・工場・倉庫・事務所などで、収容人数が50人以上の場合、
・自力で避難することが困難な方が入所する社会福祉施設で、収容人数が10人以上の場合
また飲食店や宿泊施設、病院や幼稚園、特別支援学校などの「特定防火対象物」において消防訓練を行う場合は、防火管理者は訓練前に消防署への届け出をしなければなりません。
■新田防災は訓練前の消防署への届出の申請代行も行っております
「新田防災」は、このような訓練前の消防署への届け出の、申請代行も行っております。
消防訓練そのものを代行することはできませんが、訓練の立ち会いなどのお手伝いは可能です。
というのも、火災時はとにかくパニックになりがちなものですので、消防訓練では、出火箇所・出火時間、避難場所や搬送方法だけでなく、通報・初期消火・避難誘導などの担当者を決めておくことが推奨されています。
一般的に訓練では、まず火災を発見したら現場確認をして、「通報・情報伝達」「初期消火」「避難誘導」を順番にしていく必要がありますが、実際の火災では状況に応じて、これら3つを同時に行わなければならないかもしれません。また防火対策の要たる防火管理者が不在のケースもありえるでしょう。
したがって人員に余裕があるのなら、訓練をより効率的に行うために、皆の訓練時の動きを冷静な目で把握する担当者を設けて、進行状況をチェック・検証することをおすすめします。
この検証をする際にプロの視点があれば、なおのこと意義ある訓練が行えることは言うまでもありません。ただでさえ日程調整だけでも大変なのだから、訓練を行う以上は、万が一の火災時に的確な行動が取れるよう備えておきたいものです。
「新田防災」は消防設備点検のプロフェッショナル。避難誘導訓練・消火訓練・通報訓練の各種防災訓練もサポートします。訓練用消火器の貸し出しや防災訓練報告書代行までお手伝いできますので、消防設備点検を依頼したい、またせっかくなら点検とあわせて訓練も効率よく実施したい、とお考えのオーナー様・管理組合様は、お気軽に「新田防災」までお問い合わせください。