皆さま、こんにちは。
千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社「新田防災」です。
人命を左右する消防設備は、消防法により定期的な点検が義務付けられています。ただし建物の所有者様や管理会社様にしてみれば、ただでさえ慌ただしいところ、さらに点検を意識しなければならないのはハードルが高いですよね。また、どのようなことをしなければならないかも、意外と知られておりません。
今回は消防用設備点検・点検の流れについてご紹介します。
■消防用設備の点検は法律で義務付けられています!
消防用設備点検とは、火災時に消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が正常に作動するかどうか、専門家の立ち会いのもと点検するという、法定点検制度です。
前回のコラム「消防用設備の点検は、消防法第17条の3の3で義務付けられています!(https://nittabousai.co.jp/blog/fire-laws/132144)」でもご紹介していますが、定期的な点検だけでなく、消防署・出張所へと報告を行う必要があります。
■報告の頻度はどのくらい? 報告を怠ったら罰則も……!
病院やショッピングセンター、ホテル、飲食店のような不特定多数の人が出入りしたり、特定の人が利用することがわかっていても火災時の避難が困難と予想される幼稚園や福祉施設などの「特定防火対象物」は1年に1回の報告が必要です。
工場や事務所、アパートのように、多くの人が出入りしても建物を使う人がほぼ特定できる「非特定防火対象物」は、3年に1回の報告が義務付けられています。
報告を怠った場合は、消防法第44条にのっとって立入検査などの指導が行われます。それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されてしまいます。
■消防用設備点検の流れとは?
それでは設備点検の段取りをご紹介します。
建物の種別によっては消防設備士・消防設備点検資格者による点検が必要とされます。その対象となるのは以下の3つ。
・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
・延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
・屋内階段が1つのみの特定防火対象物
したがって、消防設備士・消防設備点検資格者のいる業者や団体にまず連絡をしましょう。消防署に連絡しても、点検は請け負っていないのでご注意を。
一方、「これらの条件に当てはまらない小規模な建物なら、点検はいらないのでは?」と思われるかもしれませんが、必要な消防設備が設置されている場合は建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。
法令上は誰が点検してもよいことにはなっていますが、専門知識技能者が必要とされるので、基本的には消防設備士・消防設備点検資格者に依頼することを強くおすすめします。
点検には、半年に1回行う「機器点検」と、1年に1回行う「総合点検」があります。
「機器点検」は消防用設備の位置・損傷・機能などを、「総合点検」は消防用設備を実際に作動させて機能を確認します。
■報告書類の作成と提出方法とは? 代行は可能?
さて、点検が完了すると次は報告が必要になります。資格者が作成した点検結果報告書を管轄地域の消防署あるいは出張所に、対面・郵送などで提出します。
報告書は一般財団法人・日本消防設備安全センターのサイトからテンプレートファイルをダウンロードすることも可能ですが、「新田防災」では一般的な業者では受け付けていない申請代行も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
■消防用設備の点検なら新田防災へ
ふだんはつい忘れがちな消防・防災ですが、多くの人が出入りする建物においては文字通りライフラインとなるものです。法令にのっとって点検するのはもちろん、心配しすぎて困るということはありません。万が一の事態に備えて、十分な備えをしておきましょう。もしよろしければ点検と一緒に訓練も行いませんか?訓練も同時に行っておくことで、万が一緊急対応が必要になった際にもより落ち着いて対応できるようになります。
「新田防災」は、長年にわたり培った技術と信頼性は折り紙つきです。新築物件の消防設備工事や、既存の消防設備点検・保守だけでなく訓練実施も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。