消防設備・保守

INSPECTION AND MAINTENANCE

消防設備点検・保守

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点検保守について

建物関係者には点検・報告の義務があります!
建物の所有者様・管理者様・部屋の占有者様には、消防法第17条3の3により消防設備の定期的な点検と、結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。点検の未実施や虚偽の報告、違反による火災の発生で死傷者が出た場合などは、罰則が科せられますのでご注意ください。消防設備の点検保守には専門的な知識が不可欠ですので、お困りの際は新田防災までご相談いただければ幸いです。

避難訓練について

新田防災が効果的な訓練をサポートします
防災訓練は一般の防火対象物で年1回以上、特定用途防火対象物では年2回以上の実施が義務付けられています。千葉県千葉市の新田防災は避難誘導訓練・消火訓練・通報訓練の各種防災訓練をサポート。訓練の立ち会いから訓練用消火器の貸し出し、防災訓練報告書の提出代行まで、安心してわたしたちにお任せください。 
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点検回数・報告期間

特定防火対象物
対象物スーパー・飲食店・ホテル・病院など、不特定多数の人々が利用する収容人員300人以上の建物
点検回数2回/年
消防署への報告の義務1回/年
非特定防火対象物
対象物工場・倉庫・事務所・学校・共同住宅など、特定の人のみが使用する建物
点検回数2回/年
消防署への報告の義務1回/3年

点検内容

機器点検
点検回数2回/年(6ヶ月に1回以上)
点検内容機器の適切な配置や損傷を確認、外観チェックや機器を作動させて適切に作動するかを確認する。
総合点検
点検回数1回/年
点検内容消防設備の一部、もしくはすべてを作動させ、実際に使用することで総合的な機能確認を実施する。

違反した際の罰則

消防設備の未設置
罰則内容100万円以下の罰金 または 懲役 1年以下の拘留
点検未実施・未報告
罰則内容30万円以下の罰金 または 拘留

消防設備の耐用年数

広げる
湾岸を埋め立て土地を広げる
そのころわたくしは、モリーオ市の博物局に勤めて居りました。
受信機(電子機器部品を多用していないもの)
20年
受信機
15年
発信機
20年
煙感知器
10年
熱感知器
15年
熱感知器(半導体式)
10年
地区音響装置
20年
消火器
10年
ガス漏れ検知器
5年
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消火設備

広げる
湾岸を埋め立て土地を広げる
そのころわたくしは、モリーオ市の博物局に勤めて居りました。
閉鎖型スプリンクラーヘッド
18~20年
感知用ヘッド
8~10年
泡消火薬剤(水成膜)
8~10年
送水口
18~20年
消火栓開閉弁
18~20年
泡消火薬剤貯蔵槽
18~20年
フォームヘッド
17~20年
一斉開放弁
17~20年
流水検知装置(湿式)
18~20年
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介護施設様へ

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老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・ケアハウスなど

消防設備の設置工事・点検・保守はお気軽にご相談を
平成21年4月の消防法改正によって、小規模な社会福祉施設にも防火管理が義務付けられるようになりました。小規模な施設も今後は防火管理者の選任や、消防計画の作成、防火教育・訓練の実施等が必要となります。消防設備に関することでお困りの際は、お気軽に新田防災までご相談ください。設置から点検・保守、各種アドバイスまで、すべてわたしたちがサポートさせていただきます。 
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義務づけられている設備
すべての施設に設置が義務づけられている自動火災報知機
火災通報装置
消火器
延べ面積が275㎡以上の施設に設置スプリンクラー設備

点検の必要性

THE NEED FOR INSPECTION

よくある質問

Q&A

新田防災へのお問い合わせ

消防設備工事・点検・保守等のご相談は、新田防災までお気軽にどうぞ。
お問い合わせのみでも、よろこんで対応させていただきます。

FAX 043-264-5291