消防訓練は消防署への届け出が必須です!訓練の内容や実施時の注意点を紹介

皆さま、こんにちは。

千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。


火災が発生した時は、すぐに適切な避難指示や通報、初期消火を行う必要があります。そして、万が一の時にスムーズに動けるようにするために、必ず実施すべきなのが「消防訓練」です。とはいえ、訓練の内容や届け出の方法がよくわからず、お困りの管理者様・オーナー様も多いでしょう。そこで今回は、消防訓練を行う際の注意点をご紹介します。



■消防訓練は「しなければならないもの」です!




消防訓練については、「手間がかかるから今年は中止にできないかな」「余裕がある時に実施すればいいのでは」と考えたことがある方もいると思われます。しかし、消防訓練の実施は「義務」です。飲食店、商業施設、学校など、「防火管理者」を選任しなければならない施設・事業所では、消防訓練をするよう消防法で定められています。


訓練の回数は、多数の人が出入りする飲食店・商業施設など(特定用途防火対象物)では年2回以上、それ以外の施設(非特定用途防火対象物)では年1回以上です。訓練の内容は、総合訓練もしくは消火訓練と避難訓練を含む部分訓練でなければなりません(詳しくは次の項目で解説)。この義務に違反すると、罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。(消防法第8条)(消防法施行令第一条の二及び第三条の二)(施行規則第3条第10項)


火災はいつ発生するかわからず、初期対応が遅れると被害が拡大するおそれがあります。特に日本は地震の多い国ですから、地震の二次災害としての火災も警戒しなければなりません。万が一の時に命を守り、火災による被害を最小限にとどめるためにも、定期的な消防訓練は必要不可欠なのです。



■消防訓練ではこんなことを行います




消防訓練は、「部分訓練」と「総合訓練」に大きく分けられます。部分訓練は文字通り部分的な訓練のことで、消火訓練、通報訓練、避難訓練の3種類があります。消火訓練は消火器や屋内消火栓を使って火を消す訓練、通報訓練は119番通報や館内放送設備による非常放送を行う訓練、避難訓練は安全な場所へ避難する訓練です。


そして総合訓練では、実際に火災が発生した状況を想定し、部分訓練の要素をすべて取り入れた訓練を行います。つまり、火災報知設備が作動し、火元を確認し、119番に通報し、避難誘導を行い、初期消火を試みる……という一連の動きをシミュレーションするのです。


前述したように、不特定多数の人が出入りする飲食店や商業施設では、年2回以上の消防訓練を行う必要があります。これは消火訓練・避難訓練を含む部分訓練でもいいのですが、可能なら総合訓練を実施するといいでしょう。実際の状況をシミュレーションすることで、実はよくわかっていなかった点やその建物の注意点などが見えてきます。




■消防訓練をする際は消防署への届け出が必須です!



消防訓練を実施する場合に忘れてはならないのが、所轄の消防署への事前の届け出が必須であることです。これはただ連絡すればいいわけではなく、「消防訓練実施届出書」を提出する義務があります。それに伴い、訓練の計画書や時間経過表の作成、参加者や自衛消防隊の隊員との打ち合わせ、施設の利用者や近隣への事前周知なども必要です。


こう聞くと面倒に感じるかもしれませんが、決して難しく考える必要はありません。工夫すれば、短時間でも十分に効果的な訓練が可能です。たとえば、朝礼の時に消火器を使った消火訓練をしたり、退社に合わせて避難訓練を実施したりするといいでしょう。小さな訓練でも定期的に行えば、いざという時にとてもスムーズに動けるようになります。


そして、消防署への届け出や訓練のやり方などでわからないこと・困っていることがあれば、消防用設備の保守点検を任せている業者などに相談するのがおすすめです。このような業者は消防訓練のサポートも行なっていることが多く、力を借りればより効果的な訓練ができます。しっかりと消防訓練を行って、万が一の火災に備えましょう。



千葉県千葉市の新田防災では、大小問わず建物の消防用設備の点検・保守を行っております。避難誘導訓練・消火訓練・通報訓練といった各種訓練のサポートも手掛けており、訓練の立ち会いから訓練用消火器の貸し出し、防災訓練報告書の提出代行まで可能です。消防訓練や消防用設備の設置・追加・点検が必要な時は、お気軽に新田防災までご相談ください。