消防用設備の点検は、消防法第17条の3の3で義務付けられています!

皆さま、こんにちは。

千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。


オフィスビルや工場、学校に商業施設といった建物には、消火器や火災報知機をはじめとする消防用設備が設置されています。これらの建物の関係者様は、消防用設備を定期的に点検する義務があることをご存知でしょうか?



点検に関するルールを定めているのは、消防法17条の3の3です。点検には、半年に1回行う「機器点検」と、1年に1回行う「総合点検」があります。機器点検は消防用設備の位置・損傷・機能などの確認、総合点検は消防用設備を実際に作動させての機能の確認が主な内容です。点検結果は1年もしくは3年に1回所轄消防署に報告する必要があります。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回となっております。


この点検は誰でも行っていいわけではなく、消防設備士または消防設備点検資格者が担当しなければなりません。さらに、点検の結果は消防長または消防署長に報告する必要があります。点検をしていなかったり不備があったりすると、三十万円以下の罰金又は拘留に処される可能性があるため注意が必要です。


何より、消防用設備が正常に作動しなければ、火災の時に大きな被害を出してしまうでしょう。火災の被害を最小限に食い止めるためにも、消防用設備は必ず点検しておかなければなりません。新田防災では、大小問わず建物の消防用設備の点検・保守を行っております。点検のご依頼などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

                             2021/09時点