建物の管理者は、消防法第8条に基づき防火管理者を選任しましょう!

皆さま、こんにちは。千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。


学校や病院、工場や商業施設といった多くの人が出入りする建物は、火災が発生した時のリスクが非常に大きい場所です。そのため建物の管理者(管理権原者)の方は、防火上の管理・予防・消防活動を行なう「防火管理者」を選任するよう、消防法第8条によって定められています。


防火管理者の主な業務は、消防計画の作成や計画に基づく消火、通報訓練・避難訓練の実施、消防用設備や消防用水の点検・整備、避難や防火に関わる構造・設備の維持管理、火気の使用や取扱いの監督などです。いずれも防火対策として非常に重要で、防火管理者がしっかりと仕事をしているかどうかは、建物の防火管理体制に大きく関わるでしょう。


また、防火管理者を選任・解任した時は、その旨を所轄の消防長または消防署長に届け出る必要があります。もしも防火管理者を選任していない、あるいは防火管理者の業務に問題があると判断された場合は、消防長・消防署長から改善の命令を受けます。これらの命令に反すると、懲役や罰金といった罰則を受ける可能性もあるので注意しなければなりません。


そのため建物の管理者の方には、まず適切と思われる人を防火管理者として選任すること、選任や解任の報告を遅滞なく行うこと、そして防火管理者が必要な業務を行っているかどうか確認することが求められます。建物用途、収容人員によって防火管理者を選任して、建物の防火管理体制を整えましょう。

複合用途ビルでは併せて統括防火管理者の選任も必要な場合もあります。


新田防災では大小問わず、建物の消防施設の点検・保守を行っております。建物の管理者様や防火管理者の方からのご相談にも対応可能です。点検のご依頼や不安な点のご相談は、新田防災までお気軽にお問い合わせください。

                             2021/10時点