点検の必要性
THE NEED FOR INSPECTION
火災発生時に消防設備の不備があると、管理者に責任が発生します
消防設備は火災時、確実に性能を発揮できなくては意味がありません。そのためには、正常に動作するよう日頃から点検を行なっておく必要があります。消防設備点検は管理者に課せられた義務であり、火災時に消防設備の不備があった場合、責任を追求されますのでご注意ください。千葉県千葉市の新田防災は、消防設備の点検保守を承っておりますので、ご必要の際はお気軽に弊社までご相談を。
消防法に義務づけられている決まりごと
消防設備の点検は消防法によって定められていますので、確実に実施しなくてはなりません。
ご不明な点がございましたら、新田防災までお問い合わせください。
点検の実施は消防法で定められています
消防設備の定期的な点検の実施は、消防法第17条3の3によって定められています。火災が発生した際に消防設備の不備があったり点検を実施していなかったりするなど、この消防法に違反した場合、関係者には罰則が科せられてしまいます。
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消防長または消防署長への結果報告
防火対象物とされる建物の関係者は、消防設備の点検を実施したら、その結果を消防長または消防署長に報告しなくてはなりません。また、確実に設備が作動するよう、点検は消防設備士または消防設備点検資格者が行なう義務があります。
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点検回数・報告期間
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特定用途防火対象物
不特定多数の人々が利用する施設・建物など
特定用途防火対象物とは不特定多数の人々が出入りする、施設や建物のことを指します。工場や学校などのように、利用する個人が定まっている場合はこれに含まれません。特定用途防火対象物は年2回以上の消防設備点検と、年1回以上の消防署への報告義務があります。新田防災は点検から報告まですべて対応可能です。
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・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:1回/年
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非特定用途防火対象物
特定の人々のみが使用する建物など
非特定防火対象物とは、集合住宅や学校、工場、倉庫、事務所など、特定の人のみが使用する施設や建物のことです。非特定用途防火対象物の場合、消防設備の点検頻度は年2回以上で特定用途防火対象物と同様ですが、消防署への報告義務は年3回以上と定められています。お困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。
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・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:3回/年
点検の内容
点検の期間と種類
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6ヶ月に1回行う点検
機器点検
機器点検は消防設備等に附置する非常電源や動力消防ポンプが正常に作動するかどうか、機器の配置が適正であるかどうか、損傷の有無、外観のチェック、簡易的な操作および外観の判別による機能の確認などを行ないます。
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1年に1回行う点検
総合点検
総合点検は消防設備機器のすべて、もしくは一部を作動させて、総合的な機能を確認する点検作業です。消防設備の種類に応じて実施するため、点検には高度な知識と技術を備えた専門家の存在が必要不可欠です。
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点検の期間と種類
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違反すると罰金または拘留の可能性も
法改正による変更等への対応が重要ポイントです
消防設備に関する消防法違反の罰則は思いのほか重く、消防設備の未設置では100万円以下の罰金または懲役1年以下の拘留、点検未実施・未報告では30万円以下の罰金または拘留、という罰則が科せられます。消防法は安全性向上のため、絶えず改正され続けておりますので、専門家のサポートを得ながら随時対応していくことが重要です。ご不安をお感じの際は、ぜひ新田防災までご相談ください。
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消防設備交換の目安
広げる
湾岸を埋め立て土地を広げる
そのころわたくしは、モリーオ市の博物局に勤めて居りました。
消火器
10年
受信機
20年(内蔵畜電池は3~5年)
受信機(R型等、電子機器部品を多用している機器
15年(内蔵畜電池は3~5年)
発信器
20年
煙式感知器
10年
熱式感知器
15年
熱式感知器(半導体式)
10年
閉鎖型スプリンクラーヘッド
18~20年
消火栓開閉弁
18~20年
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古い消火器を使ってませんか?~型式失効~
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消火器の型式は定期的なご確認を!
気づかぬうちに型式失効となっている場合も
長く消火器を使い続けていると、気付かぬうちに現状の規格に合わないものとなっている場合があります。こうした旧型の消火器は型式失効という制度で、新しい設備への取り替えが義務付けられていますのでご注意ください。ご不安の際はお気軽に弊社までご相談を。現在の消火器が型式失効になっていないか確認させていただきます。現在、2012年1月1日より旧型の消火器は型式失効です。
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新田防災へのお問い合わせ
消防設備工事・点検・保守等のご相談は、新田防災までお気軽にどうぞ。
お問い合わせのみでも、よろこんで対応させていただきます。
TEL
043-264-5299
FAX 043-264-5291
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