皆さま、こんにちは。千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。
前回のブログでは、消防法第17条の3の3によって、消防用設備の点検が義務付けられていることをご紹介しました。万が一の火災を防ぐためにも、消防用設備の定期点検は重要です。中には「1回くらいやらなくても大丈夫だろう」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、これはよくありません。なぜなら、前回も少し触れた通り、消防用設備の点検・報告を怠ると罰則を受けてしまうからです。
報告を怠った場合の罰則については、消防法第44条で定められています。第8条の2の2第1項、または第17条の3の3の規定による報告をしなかったか虚偽の報告をした場合、三十万円以下の罰金または拘留に処されるのです。これは過失傷害罪などと同等の金額で、しかも拘留の可能性すらあることから、とても厳しく感じるかもしれません。
しかし、いざという時に消防用設備が使えなければ、火災の被害がより拡大してしまうおそれがあります。そうなった場合、消防用設備の点検・報告を怠っていた管理者は、より重い犯罪である業務上過失致死傷罪に問われる可能性もあるのです。
さらに、火災の原因によっては、報道やSNSでバッシングを受けることもあります。たとえば、2018年12月に札幌不動産仲介店舗で起きたガス爆発事故の際、まったく無関係(むしろ被害者)である隣の居酒屋が当初原因とされ、ワイドショーなどで批判されました。飲食店=火を使う=爆発という、安易な決めつけもあったのでしょう。
結局この件は、不動産仲介店舗が店舗内で大量のスプレー缶のガス抜きを行っており、そこへ湯沸かし器をつけたことで大爆発が起きたという流れだったのですが、居酒屋側に落ち度がなかったわけではありません。というのもこの居酒屋(および不動産仲介店舗を含む同じビル内の店舗)には、消防設備の点検報告の未実施や防火管理者の未選任など、数多くの消防法違反があったからです。
つまりこの居酒屋は、爆発の発生源でこそなかったものの、いつか別の理由で火災を引き起こしていた可能性は大いにあるといえます。誤った報道は許されませんが、疑われてもやむをえない下地があったのは否定できません。現在は別の場所に移転したそうですが、防火管理体制が改善されたことを祈るばかりです。
最近は大きな火災が発生すると、その防火対象物の防火管理体制について報道されることが多くなっており、消防署長などがテレビ会見で指摘事項を伝えることも増えています。もし防火管理体制に不備があったと報道されれば、管理権原者(代表や防火管理者)がバッシングを受けるのは避けられません。消防用設備の管理責任はそれだけ重大なのだと考え、必ず設備の点検・報告を行いましょう。
新田防災では大小問わず建物の消防施設の点検・保守を行っております。消防用設備の設置工事や不具合・不良の修理も可能です。点検のご依頼や不安な点のご相談は、新田防災までお気軽にお問い合わせください。
2021/10時点