具体例で学ぶ!消防法第7条にある「消防用設備等」とは?

皆さま、こんにちは。

千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。


建物の管理をしていると、「消防用設備等」といった言葉を見たり聞いたりする機会があると思われます。これは消防法で定められている事項なのですが、一体どんな設備を指すのかよくわからないという方も多いでしょう。そこで今回は、消防用設備の具体的な例を挙げつつ、その重要性を解説します。



■消防法第17条で定められる「消防用設備等」とは?


まず基礎知識として、消防用設備の定義を確認しておきましょう。消防法第17条の条文には”消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な設備(一部抜粋)”と書かれています。要するに、火災の早期発見や消火活動、安全な避難活動を目的とする設備を設置しなければいけないということです。


このルールは、病院や学校、事業所、百貨店、旅館、飲食店など、あらゆる施設の関係者に課せられている義務でもあります。万が一火災が起こった際に、人々の安全を守るため、絶対に欠かせない設備なのです。



■「消防用設備等」は具体的にどのようなものを指すのか




消防用設備は、”消火を行う“、”報知を行う”、”消火活動を支援する”、”避難を支援する”という4つの機能で分類されます。そして、これらの機能を有するものを”通常用いられる消防用設備等”と呼びます。その具体例を挙げてみましょう。


・消火設備



消火設備は、文字通り火を消すための設備で、消火系・水系・ガス系・粉末系の4つに大別されます。消火系は、消火器や簡易消火器具(水バケツ、乾燥砂など)のことです。水系はスプリンクラーや消火栓、水噴射、泡などを指し、ガス系は二酸化炭素、窒素ガス、ハロゲン化物があります。粉系は、粉末消火薬剤を放射する粉末消火設備が一般的です。



また、これらに追加してパッケージ型消火設備があります。屋内消火栓の代替設備として使用され、本来

消火設備として必要とされる物が一つのボックスになっており、費用を大幅に抑えることができます。スプリンクラーの代替がパッケージ型自動消火設備になります。老人ホームなどにもよく見られますが、今後さらに詳しく紹介していきます。


・警報設備



警報設備は自動火災報知機を筆頭に、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器などさまざまな種類があります。その他、消防機関へ通報する火災報知設備もこれに含まれます。火災の発生を知らせる設備ということで、ある意味では消火設備より重要です。


・避難設備


避難はしごや緩降機、救助袋などが避難設備にあたります。最近ではより簡単、そしてより安全に避難できるよう改良された避難器具も多く出回っています。いざという時に使えなくて避難できない……という事態にならないよう、しっかり点検や訓練を行いましょう。



・消防用水

消防用水は、防火水槽やこれに代わる貯水池などを指します。近くに消火栓や河川がなく、消火のための水が確保しにくい場所では非常に重要です。



・消防活動上必要な施設



直接消火には使用せずとも、付随する活動において必要な設備もあります。代表的なものは排煙設備や連結散水設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備などです。


このように、消防用設備は実に多種多様で、いずれも重要な役割を果たしています。これら1つ1つを定期的に点検するとともに、いざという時に使用できる体制を整えておくことが何よりも大切です。新田防災では大小問わず建物の消防施設の点検・保守を行っておりますので、何でもお気軽にご相談ください。

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