皆さま、こんにちは。千葉県千葉市を拠点に消防設備の点検・保守、工事を手掛ける有限会社新田防災です。
前回の消防法コラム(https://nittabousai.co.jp/blog/fire-laws/136726)では、非常用発電機の負荷試験が消防法で定められていること、法改正により「予防的保全策」を施せば6年に1度の実施でよくなったことをご紹介しました。負担が大幅に減少したのはうれしい話ですが、その代わりに予防的保全策はしっかり実施しなければなりません。今回は、予防的保全策の具体的な内容をご紹介します。
■消防庁が規定する予防的保全策の項目
非常用発電機の予防的保全策は、消防予373号で規定されています。その内容は、非常用発電機の不具合を予防するために、4ヶ所の確認+8項目の消耗品の交換を行うというものです。詳しく見ていきましょう。
・確認すべき項目
確認が必要なのは、予熱栓・点火栓・冷却水ヒータ・潤滑油プライミングポンプの4ヶ所です。それぞれ以下のようなポイントを確認します。
予熱線…発熱部に断線・変形・絶縁不良などがないこと。
点火栓…電極の異常な消耗や異常なカーボンの付着がないこと、プラグギャップ値が製造者の指定値範囲内であること。
冷却水ヒータ…その他の部位より温度が高いこと、断線等の有無
潤滑油プライミングポンプ…正常に作動していること。
・交換すべき部品
交換が必要な消耗品は、以下の8項目です。
1.潤滑油
2.冷却水
3.燃料フィルター
4.潤滑油フィルター
5.ファン駆動用Vベルト
6.冷却水用等のゴムホース
7.燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
8.始動用の蓄電池
いずれも非常用発電機の正常稼働には必要不可欠な装置・部品で、1ヶ所でも問題があると不具合を起こし、いざという時に使えなくなる可能性があります。負荷試験に比べれば十分に負担は小さくなっていますから、責任を持って毎年必ず実施しましょう。
■非常用発電設備の点検や負荷試験は新田防災へ
予防的保全策の確認交換は目視によるところも多く、多少問題があっても「このくらいなら大丈夫だろう」と考えてしまうこともあると思われます。しかし、細かな異変を見逃したために、非常用発電機が不具合を起こすケースは珍しくありません。トラブルを予防するためにも専門業者に相談し、確実に予防的保全策を行いましょう。
千葉県千葉市の新田防災では、大小問わず建物の消防施設の点検・保守を行っております。非常用発電機の点検・負荷試験・報告も、すべて対応可能です。専門的な知識と技術を持ったスタッフが丁寧に対応し、毎年の予防的保全策も確実に実施いたします。非常用発電機の点検が必要な時は、お気軽に新田防災までご相談ください。
2022/01時点